最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)839 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人鍛治利一、同登坂良作の上告理由第一点および第二点について。
原判決の挙示する証拠によれば、所論の事実認定は首肯することができ、本件塩
蔵鱒について、たとい入庫伝票が作成されずかつ販売方委託の事実が上告漁業会の
帳簿に記載されていないとしても、それは必ずしも右の認定の妨げとなるものでは
ない。しかして、所論の証拠のうち一部は前記認定と牴触するものではないし、そ
の余の証拠中右認定に反する部分は原審の措信しなかつたところである。されば所
論は原審の事実認定、証拠の取捨および証拠の判断を非難するに帰し、採るを得な
い。
同第三点について。
本件塩蔵鱒について上告漁業会が所定の手数料を徴収しなかつたことは原審も認
めるところであるが、原審はその間の事情として詳細な事実を認定判示しているの
であつて、右の事実認定に違法な点は認められず、所論のように手数料を徴収しな
かつたことから当然に本件が委託販売でないとは断じ得ないから、所論は独自の見
解にもとずいて原審が適法になした事実認定を非難するに帰し、採るを得ない。
同第四点について。
本件塩蔵鱒が昭和二四年三月一〇日から同年五月末までの間に冷蔵庫に入れられ、
それが五月末に一度に売却されたとしても、そのことは委託販売たることを否定す
る根拠になるものではないし、右塩蔵鱒のうちの一〇〇貫を被上告人が上告漁業会
と無関係に他に譲渡したことを理由に委託販売の認定を争う論旨は、本件塩蔵鱒全
部が上告漁業会によつて他に売り渡されたとの原審の認定にそわない主張をなすに
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帰するから、所論はすべて理由がない。
同第五点について。
委託販売による代金は、特段の事情のない限り、受任者が買主から受け取つた分
だけを委任者に支払えば足りるのであるが、原審は、上告漁業会に対する組合員の
委託による販売代金は、おそくともその二月後または各漁期の精算期までに支払う
との慣習にしたがう趣旨で本件委託販売契約が締結され、かつ昭和二四年八月二日、
上告漁業会において当時の残代金全部の支払を約した事実を確定の上、代金残額の
請求を認容したのであるから、原判決に所論のような違法があるとはいえない。所
論は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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